相続、それは誰もがいつかは経験する出来事。それなのに、「まだ元気だから・・・」と遠ざけて、知識不足になりがちな問題でもあります。でも、生前に適切な手続をとらなかったために、残されたものの間でトラブルに陥ってしまうことも、残念ながら少なくなりません。そうなる前に、「さつま中央司法書士事務所」へご相談ください。みなさまの相続を争続にしないよう、お手伝いします。
相続、それは誰もがいつかは経験する出来事。それなのに、「まだ元気だから・・・」と遠ざけて、知識不足になりがちな問題でもあります。でも、生前に適切な手続をとらなかったために、残されたものの間でトラブルに陥ってしまうことも、残念ながら少なくなりません。そうなる前に、「さつま中央司法書士事務所」へご相談ください。みなさまの相続を争続にしないよう、お手伝いします。
故人の大切な遺産を引き継ぐ手続きを、最後までまとめてサポートいたします。
「相続のトータルサポート」ページに詳細がございます。
司法書士は、遺言・相続に関係する登記手続や家庭裁判所に対する申立などの手続きを通じて、各種相続手続を行う専門家です。気軽にご依頼ください。
例えばこんなとき
司法書士は、遺言・相続に関係する登記手続や家庭裁判所に対する申立などの手続きを通じて、各種相続手続を行う専門家です。
例えばこんなとき
相続人は、被相続人の負債も相続します。被相続人の負債が多額のときは、相続すると不利なときもあり、そのため、相続人は相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をすることができます。相続放棄が認められると相続人ではないことになります。また、相続財産と負債が不明で相続放棄をするか迷うときは、負債について相続財産を限度として責任を負う限定承認という手続きを選択することもできます(但し、相続人全員で手続をする必要があります)。手続の詳細については、さつま中央司法書士事務所にご相談ください。
例えばこんなとき
相続人でない者は、遺言が無い限り、遺産を相続することはありません。ただ、相続人が1人もいないときに限り、生前の被相続人と特別関係が深かった者は家庭裁判所の審判を受けて、遺産の一部を受取れることがあります。例えば、事実上の養子や内縁相手などが考えられます。詳しくはさつま中央司法書士事務所へご相談ください。
例えばこんなとき
不動産は、とても高価な物です。 そのために、権利関係も複雑になりがちです。それらの知識が不足していて、意外なことに足をすくわれる場合も・・・。先祖伝来の家宝、自主独立の家庭生活の場、一所懸命の経営資源、一粒万倍の投機対象、懊悩煩悶の課税対象…それぞれの局面で適切な手続が必要となります。 不動産取引・手続きのことは、司法書士に相談して下さい。「さつま中央司法書士事務所」は不動産に関するプロフェッショナルです。 安全で安心な不動産取引を、法律面からバックアップします。
司法書士は、家・土地(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。 手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
住宅ローンを完済したときは、自宅の抵当権を抹消する必要があります。金融機関から抵当権抹消手続に必要な書類を受け取ったときは、速やかに手続きをしてください。手続きの流れ、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にお尋ねください。
例えばこんなとき
「成年後見」という言葉をご存知ですか?認知症や知的障がい等により判断能力が十分でなく、自分で自分の財産を管理することが困難な方々にとって、その代わりに財産を管理してくれる「後見人」を選ぶ制度です。「自分の築いてきた財産。人に管理してもらうなんて、なんだか不安…」そう思われるのはごもっとも。だからこそ、本当に信頼できる人が必要です。司法書士には、誰よりも率先して後見人となってみなさまの大切な財産を守ってきた実績があります。私たちは、今後もみなさまが安心な生活を送るお手伝いを続けて参ります。
お年寄りが一人で居るときに、悪徳業者などから不要な物を買わされたり、不要な工事をされたりして、周りの人が気がついたときには、その方の財産が無くなってしまったり、大きく減少してしまっていたりすることがあります。 このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方には、その方を支援する人、その方の代わりに契約する人(成年後見人等:成年後見人、保佐人、補助人)を選任する必要があります。成年後見人等は、家庭裁判所で選任されます。 司法書士は、家庭裁判所への選任申立書の作成ができます。また、成年後見人等の候補者がいない場合に、司法書士が候補者となることも可能です。まずは「さつま中央司法書士事務所」にご相談ください。
例えばこんなとき
自分の将来のことが不安なので、今のうちに後見人を決めておきたいが、頼める人がいない。 親族で認知症の人がいるので、早く後見人選任の申立をしたいが、後見人になってくれる人が居ない。 など、後見制度を利用しようと思っていても、親族など身近な人に適任者がいない場合には、司法書士が後見人等に就任することも可能です。 司法書士は、家庭裁判所から、第三者後見人として最も多く選任されています。安心して司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
「今はしっかりしているから、自分のことは何でもできるし、財産の管理も問題ない。だけど、将来のことを考えると不安」という方のために「任意後見制度」があります。しっかりしている今のうちに、今だからこそ、将来もし病気になってしまったり、動けなくなってしまったら、どのような生活をしたいのか、そのときの財産はどのように使うのかについて決めておき、あなたの決めた通りに動いてくれる人(任意後見人)も決めておくのです。 これは、あなたと任意後見人との契約です。きちんとした契約書(公正証書)を作成し法務局で登記もされます。 司法書士は、任意後見に関するあらゆる手続きをサポートします。また、ご希望があれば任意後見人に就任することも可能です。お気軽に司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき